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36協定の提出義務と罰則

労働基準法は労働者の「いのちと健康」を守るための労働時間は、休憩時間を除く1日8時間、週40時間以内と定め、この条件を超える労働(残業と休日出勤)を禁止しています。しかし、仕事があるときは稼がなくてはならないのが世の常で、社員(派遣社員を含め)に法定勤務時間を超えて残業や休日出勤をさせるには労働基準法第36条の定めにより従業員との協定書(以下36協定という)を労働基準監督署に届け出て初めて残業と休日労働が可能となります。

会社はこれを就業規則と同様に常時社員の見えるところに展示する義務があり、いままではかなり雑然としていて形だけの36協定でも無事通過でした。ところが働き方改革関連法は社員の「いのちと健康」を守る改正で2019年4月1日から(中小企業は2020年4月1日、建設・運輸・医師は2024年4月1日)従来の指導や通達・省令が法律本文に格上げされ、残業と休日の(法廷を除く)時間外労働が、原則 月45時間・年360時間以内という上限枠(特別条項は下記参照)が設定され、これを厳格に守らせるために従来の36協定の提出に強制力(労基法32条違反)が付き、違反者の事業主と実務担当者に6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金の刑事罰が科せられることになりました。

中小企業では6割が36協定を届出していないという現実がありますが、今後はどんな事情があろうとも残業や休日出勤をさせるなら36協定を事前に届けないで残業させることはできないという、労働時間の国家管理許可法とでもいう制度に代わりました。今までと同じように面倒だからという理由で36協定を届けないで残業させると司法警察官の監督官が是正勧告または罰則適用に向け検察庁に送検される可能性があります。

この36協定は届書に記載された日から将来に向かって効力を持つもので、36協定の大きな特徴として遡及は一切認められず、残業代はきちんと払っているという言い訳は一切通りません。したがって届出前の残業は無届残業となり、残業させた後に36協定を提出した場合は無届として上記の罰則が適用されることとなります。

【例】年末年始が忙しく、1月10日に届出をした。

例年、年末年始が忙しいので12月1日から1月31日までの36協定書を作成し、この協定により残業させ、法定通りの残業手当を支払って、正月明けの1月10日に届出をした。この場合、有効な届は1月10日から1月31日までとなり、12月1日から1月9日までが無届残業となることから、法律を知ったうえでの故意犯となり、この事実を基に裁判所に送検される可能性が高い。

36協定作成の注意事項

  1. 36協定は事業場単位で、支店・工場ではそれぞれの事業場単位で届出る。
  2. 法定労働時間を超える残業や休日出勤を事前に協定書で届出るもので、遅延した届または遅延した期間・不備届は無届扱いとなり、罰則は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金刑に該当します。
  3. 協定の対象となる労働者代表は選挙・投票等で公正に選出する。事業主推薦、管理職は公正を欠くとして不備扱いとなり、届が無効となります。
  4. 1年を超える協定は受理されません。
  5. 協定書の下欄にあるチェックマークは法定以上の残業をさせないといういわば念書文です。その点を含んでチェックを入れてください。
  6. 時間外労働が全く見込まれない会社でも、どんな事情で残業が発生するかわかりません。転ばぬ先の杖として法廷の上限内の組合または労働者代表と協定をして届け出ることをお勧めします。

違反事業所の事業主と実務担当者に裁判所から6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられないために、SRBC鵜沢事務所は業務の流れを見て特別条項該当時には適用の可否を臨機に判断、法令順守の立場から法律による唯一の専門家として適正な36協定の届出を行います。労務トラブルの発生防止に向け、お手伝いをさせて頂けると幸いです。

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