SRBC鵜沢事務所

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提供している業務

● 就業規則、各種規程の作成
● 就業規則、各種規程の見直し
● 賃金体系の検証、提案
● 就業規則の届出 等
上記以外にも就業規則に関する全ての手続きをお任せ頂けます。どんなことでもご相談下さい。

就業規則の目的

就業規則とは、会社と労働者間のルールです。すなわち、労働契約と同等です。したがって、就業規則は、労働者に対し、企業としてどのような働き方を求めているのかを定めるため、ルールそのものが形骸化しないよう、法的拘束力があることを踏まえ、より実態に則した、明確なビジョンの下で作成しなければ、労使間でのトラブルを引き起こしてしまいます。そして、就業規則は労働契約と同等であることから、ルールを定める際には、コンプライアンスの観点からも法的に対応したものでなければなりません。このことから、就業規則とは会社・労働者・法律の3つの視点から成るルールで構成され、作成するものです。

会社視点

就業規則は、会社が労働者に対してどのように働いてほしいのかを定めたルール本であり、契約書です。会社の価値観・理念・意思を可視化し、共有することで、労働者が安心し、前向きに働くことが出来、会社を成長に導くことへの一助となるはずです。また、就業規則が存在することで、労使間のトラブル防止の役目も担います。

よくあるトラブル解雇問題、懲戒問題、時間外手当等の賃金問題があります。
こういった労務トラブルを未然に防止する、または企業の主張する事柄に正当性を立証する一因等、会社および労働者双方を守るためにも繋がります。

労働者視点

労働者にとっての就業規則は、就業するにあたり、会社と労働条件や賃金、その他会社のルール等を労働契約書とは別に詳細を裏付けするためのものです。この就業規則の有無で労働者が安心して働けるか否かを大きく左右されます。会社が成長するには一定の基準を設けルール決めする必要があります。

そのルールが社会通念上合理的に設けている企業であれば、労働者からの信用、意欲を得られることが出来るのです。

法的視点

労働基準法第89条より、常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。と定められています。常時雇用労働者が10人未満であれば作成及び届出義務が生じません。しかし、昨今の求人募集において、企業に就業規則や賃金規程等の有無を確認する媒体が多くなりました。

法的な義務はありませんが、企業としてやはり、義務がなくとも、会社のルールを可視化し、労働者へ働いやすい環境を用意するべきであると言えます。

就業規則のあるべき姿

就業規則は、簡単に言えば事業主と労働者の働くうえでの約束事です。どのように働いてほしいか、またはどのように働きたいか。双方の「思い」を織り交ぜたものです。よく中小企業で見られるのは、Web上で無料提供しているひな形をそのまま使っている、または「就業規則作成80,000円」などと宣伝している社労士事務所で作成しているといったケースです。

突貫で体裁を整えるため、最低限の法令遵守のもと作成してあれば問題ありません。会社を立ち上げたばかり、労働者は5人程度等、小規模であれば、一時しのぎにはなるでしょう。しかし、「企業」とは「人」の集合体における「約束事」には複数の「意思・思い」が込められるべきです。

また、就業規則というものは、一度作ったから終わりではなく、「社会」「人」「働き方」「法律」「会社」等、時代とともに移り変わる要素を含むため、改定を続けていく必要があります。

就業規則は、「企業」と「人」の思いを、移り行く時代と共に成長させていき、その時代に合わせた労使間の「約束」を定めていくためのものです。

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