【SRBC鵜沢事務所には北京語に堪能な職員がおり、北京語対応が可能です。】
昨今の労働問題は労働人口の減少により企業活動が停滞している「介護」「外食」「農業」「建設」などの各種に対する人材不足対策は外国人労働者の導入で、都内に限らず、外食業やホテルなどは留学生と称する外国人が厨房に立ち日本食を作っています。当然のことウエイトレスさんも外国人が常習化されていますが、適正に就業しているかは疑問です。
これ以外に技術研修生制度がありますが、これは相手国に研修生を仲介する組合があって、加入組合員の事業場で技術研修生の資格取得に1年契約で受け入れ、その間に指定された資格が取得できればその後3年間は日本で就業できるものと、労働者として就業に必要なコミュニケーションが取れ、試験に合格した者などという制度があります。外国人が適法に就業するには就業ビザを持っていることが必要で、この度の外国人就労は派遣国のいわゆる斡旋業者の仲介は否定され、学生の場合は就業ビザが無くても週28時間まで働くことが出来ますが、これを拡張して働く人がいて初めて日本の飲食店の経営が成り立つことが常識となっているようです。
今後は外国人に頼らない事業計画が必要
蛇足になりますが世界中どの国でも少子化が進み、企業進出の中国だけでなくベトナム、タイなども少子化に合わせ企業進出が進み、現地でも若年層の労働者は減少している関係から、今後は外国人に頼らない事業計画が必要と思われます。私たち日本人は生まれてから毎日毎日日本の文化と日本語の中で15年(中卒)かかってどうやら日本人としての生活ができるようになるのですから、特に介護の世界では介護を受ける人が高齢であることから、外国で育った人とは考え方や理解度が異なりますので、それなりの学習が必要ではないかと思われます。これら外国人も日本国内で働く以上、日本人と同一の労働条件で働き、労働保険や健康保険も同一の扱いとなります。
年金については、通算できる国以外の人は一定期間日本で働き、その後帰国する場合は脱退金が支払われ、在職中発生した労災事故や通常の私傷病等の不幸については障害年金や遺族年金は日本人と同じ扱いになり、年金は帰国した場合自国受領となります。
確認事項となりますが、健康保険の扶養家族の認定は、日本に在留して同一生計関係にある者となりました。日本から家族に送金して扶養状態にある場合でも、海外居住者は扶養者に認定されないのが原則です。
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