SRBC鵜沢事務所

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労働審判制度

個別労使間の労働トラブル解決は5種類あります。

  1. 弊所のような公平な専門家を挟んだ内部相談処理と外部によるもの
  2. 労働組合がある場合、費用の掛からない都道府県が運営する労働委員会の仲裁
  3. 特定(例えば東京社労士会)の団体が運営する原則120万未満の裁判外紛争解決手続き(ADR) ※費用が掛かる。
  4. 労働審判 ※事業主と個々の労働者者間に限定(組合などの団体は除く)されますが、職業裁判官と労働関係に詳しい専門家の2名が紛争当事者の話を聞き、世間一般的な情報をもとに解決店を見出す方法。
  5. 通常の裁判

早期解決するために導入された労働審判制度

④の審判で示されるのは原則和解案の提示で、示された条件で作成される和解調書は通常の裁判の判決と同じ効力を持ち、限りなく通常の裁判に近い状態の審判制度として誕生しましたが、そもそもの目的は労使双方の負担を軽減し、早期にトラブルを解決するために通常裁判よりも早期に解決することを目的に2006年4月に導入されたのが労働審判という制度です。審判は裁判外紛争解決手続き(ADR)の一種ともいわれますが、ADRは専門家といわれる方の裁判外の調停です。しかし労働審判は地方裁判所に申し立てることで、労働者、使用者のそれぞれの立場の専門家である労働審判員と、職業裁判官が務める審判官の計3人でつくる「労働審判委員会」がトラブルの原因を労使双方から聞いて原則3回以内の期日で決着を図ることを目的に制定されました。ADR調停が成立しなかった案件について委員会が審判を示し、確定すれば裁判上の和解と同じ効力を持ちます。この審判案に対し、異議があれば通常の訴訟に移ります。

最高裁によると、2007年3月までの間に全国で1163件の申し立てがありました。手続きが終了したのは919件で、半数近い454件が地位確認(解雇有効性)、247件が賃金など、71件が退職金をめぐる争いだと報告されております。終了した事件のうち7割にあたる644件で調停が成立し、162件で解決案を示す審判が出ました。審判の内容に異議があって、訴訟に進んだケースなどを除くと、全体の8割以上が「解決」したことになるとしています。

企業の労務担当や、労働組合の幹部ら「現場」を知る専門家が審判員となるので、利用者だけでなく裁判官からもおおむね好評です。ただ、書類作成などの手続きをする代理人は弁護士に依頼することで争う金額が少額な割に費用が掛かることなどが、今後の課題として挙げられています。

SRBC鵜沢事務所は労務トラブルの防止に向け法令順守の立場から24時間何処からでもスマホで1分単位の労働時間勤怠管理を行う勤怠システムの提供をもとに賃金計算を行う事務代理を提案し、労務トラブルの5割強といわれる休日・賃金計算誤り発生を未然に防ぐ提案をしています。

審判は気軽のように思われますが、決して気分の良いものではありません。実例からみると納得させられるように感じます。

労務トラブルが発生したと感じた段階で直ちにご相談下さい。

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