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法定外労働時間|残業手当

残業手当とは事業主の命令又は許可の下で法定労働時間外に働いた労働の対象として支払われる賃金ですから、この条件に該当しない労働に対する不支給は正当化されますが。未払い賃金の中で一番多いのがいわゆるサービス残業で、社員だけでなく会社を守るためにも法令遵守です。

法定外労働時間とは、休憩時間を除く1日8時間、同じく1週40時間を超える労働時間や休日出勤で、所定とは会社が法定より短く決めた時間をいいます。※注意 事業主の黙認は命令と同じ扱いになります。

この時間外労働を命じたときは、賃金の負荷割増として労働時間数に応じ2割5分以上、法定休日は3割5分、60時間以上は5割増(中小企業は2023年4月1日以降)を支給することになります。

残業手当の計算方法

計算方法は通常の賃金から通勤手当、住宅手当、家族手当など7種を控除して計算します。この残業の算定基準が事業規模の大乗に関わらず「会社の常識は非常識」になっていることがかなり見受けられ、適法に残業手当を支払わないと未払賃金(時効は2021年4月以降は3年)として(労基法32条違反で裁判になると倍額の付加金請求がされる可能性がある)監督署から送検され、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が事業主に科せられる可能性があります。ただし、所定内労働の割増の義務はありません。

退職後にトラブルになるケースも…

特に注意すべき点は在職中は何も言わなかった従業員が退職後未払賃金請求を行う事案が多発している点です。それも3年間分です。

実際にこれが誘因となって全社員の未払賃金が発覚し、300人の会社でタイムカード(300人×24月=7200枚)から残業時間の積算誤りが指摘され(当時請求権は2年間)、これを修正するのに弊所の職員が2カ月かかり、在職者には現金引換えに領収書を、退職者には送金記録を監督署に提出し、是正勧告処理が終わりました。

この残業手当の計算方法は労働基準法第37条の基準によって、月給、日給月給、時間給でも同じ方法での計算ですが、今まで多くの会社は部・課長に役職手当を支払い、残業手当の不支給が見受けられました。しかし作業部署のマネージメント役職者には残業手当を支払うことが労基法制定後70年目でマクドナルド事件をもとに明確化され、手当の計算には労働基準法第37条で家族手当、通勤手当、住宅手当(定額は否認される)等の手当は所定内賃金から減額して計算することが認められておりますが、この計算を自己流(例えば本給÷173など)にすると賃金未払いになる場合があり、この場合も上と同じ6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される可能性があります。

また未払賃金については民法改正に合わせて2021年4月以降は3年間の遡及支払が命じられ、3年分の賃金を支払ったことの証明として該当者全員から賃金受領証の提出が命じられます。 こうなるともうブラック企業の汚名から逃れることは出来ません。

さらに会社を支える管理職・社員の信頼と意欲低下に留まらず、取引先の信頼も低下し、離職者の発生原因となり、経営不安が発生する場合が考えられます。

働き方改革関連法は他の法律と複雑に関連することから専門家の私たちでも対応に苦しむことがあり、会社の労務担当者では旧習に囚われ、「会社の常識は非常識」になる場合がまま見受けられます。これを契機に徒労の多い求人難の労務事務を一括アウトソーシングで業務効率の活性化をご提案しています。

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