労働保険事務組合は下記①~③の業種に限り厚労大臣許可の団体が運営する労働保険(労災と雇用保険)の重要事務である適用・廃止・保険料の申告納付、雇用保険の資格取得・喪失・離職票の発行等を、委託事業主の事務代理人として事務処理の委託をする制度で、事務委託を行った場合、事業所は行政に出向く必要はなくなります。弊所は全国の適用事業所を対象にオンライン等で御社に代わって事務処理を行う労働保険事務組合を運営しております。その労働保険事務組合には第1種と第2種があり、第1種が常時労働者を雇用する事業所で、第2種は建設や個人タクシー、フリーランス等のいわゆる一人親方となりますが、以後第2種の説明は省略します。
事務委託のできる業種の範囲は下記①~③の分類の業種となります。
- 常時50人以下の労働者を雇用する金融業、保険業、不動産業、小売業、飲食店
- 常時100人以下の労働者を雇用する卸売業、サービス業(清掃・火葬・屠畜・自動車修理・機械修理業は除く)
- 常時300人以下の労働者を雇用する上記以外の業種
SRBC鵜沢事務所は「労務協会」と称する団体を包含し、年1回の賃金報告以外(給与計算受託会社は不要)の事務処理を事務委託事業所に代わって行い、更に社労士だけが出来る労災事故が発生した場合の労災保険請求事務も会社に代わって諸請求書類の作成を行うことが出来ます。弊所が事務局で事務組合の会長を務めている事業団体ですから、安心してご利用が頂けます。
現在の東京都内の加入状況は約50%とされておりますが、今後行政事務の電子申請拡大化に伴い、行政は事務組合委託を推進しております。
従って、弊所は事業主の徒労の発生防止に向け、総合顧問契約先は自動的にこの労働保険事務組合員としての事務処理を包含してお引き受けをしております。
SRBC鵜沢事務所は全国労保連所属会員で国営に近い労災上乗せ保険に加入することが出来、他の民間の損保保険とは比較にならないほど保険料が低額です。
労働保険の保険料は事業規模の大小に関わらず3分割で金融機関口座から自動引き落とし納付となります。
離職票作成は弊所で行いますので、6~12ヵ月の賃金台帳写しと退職事由説明資料をお送りいただきますが、弊所に給与計算を受託している事業所の離職票は弊所保有の賃金台帳から作成し、直接本人宛に郵送となります。
コメント