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インターバル制度

平成30年度の労働基準法を中心とする「働き方改革法」の最重要点は、今まで青天井であった時間外労働(残業)に36協定書の提出義務と時間外労働は原則月45時間、年360時間(特例有)という上限制と、月50時間以上の残業には50%の割増賃金の支給義務を罰則付きで導入されたことです。このことは取りも直さず国家の貴重な財産である生産労働力の「命と健康」を守るためには労働時間の短縮という手段をどのように守らせるかという考え方が強く表現されたものです。

勤務間インターバル制度とは

これに加え、罰則がつかない事業主の努力義務として「勤務間インターバル制度」という新制度が導入されました。人が健康を維持するためには1日8時間の睡眠が必要だと言われ、この睡眠時間を含めたインターバルについて(広辞苑では「休憩時間」と訳しておりますが)、この度の「働き方改革」では勤務の終業時刻から次の業務開始時刻までを指し、事業主の努力義務として8~12時間以上が理想とされております。即ち、1日24時間から8時間労働だとすると拘束を含む9時間を引いた15時間がインターバルとなります。

この制度を導入のため社会保険労務士やコンサルタントに対する費用として、最大50万円の助成制度があります(対象は中小企業のみとなります)。

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