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私立学校の労務管理

2022年9月8日の日経新聞の朝刊は公立小中高校教員の残業時間が月123時間と報じ、これは過労死ラインの80時間を43時間も超えていることから精神疾病の発病を指摘しております。この状況は私立学校も同じで、夏冬に長期の休みがある特殊性の事業ですから、1年変形制度を利用しての対策で職員の健康づくりが可能ですが、この制度の導入活用は少数の学校に限られているようで、新設の小規模大学を含め私立学校は創始者の意向が強く反映されていることから、その意向と前例の「今までに何もなかった」を踏襲する習慣と事業者に対する忖度が強いため、保守的な労務管理が定着し、直近の判例を基に労働関係の制度改善提案がテーブルに乗りにくく、新法や改正法に沿った改善が進んでいないのが実情のようです。

私立学校は一般の事業会社と同じ労働基準法により1分単位の労働時間管理が求めらる

その最悪事例が勤怠管理の不履行で、不登校や保健室に飛び込む健康管理やいじめ問題、進学相談を含む生徒や父兄との個別相談、部活指導を含めた長時間労働が教職員の精神疾病を招き、罹患者の入通院の発生が授業の休校や管理職の代行を招く、これは学校経営者としては重大事案で、このような事案が発生すると今以上に求人が困難になるにも関わらず未だに出勤簿や形ばかりのタイムカードで、時間外労働に対しては公立校を真似て本給の4%を「調整手当」で残業代として支給しているという認識ですが、私立学校は一般の事業会社と同じ労働基準法により1分単位の労働時間管理が求められていることから、就業時間管理を厳格に行い、適正な残業手当を支給しない限り、労働基準監督署の臨検で検察庁に送検されると事業主である理事長、執務担当の学長・校長・事務長(電通事件参照)に6カ月以下の懲役または30万以下の罰金が科せられるだけでなく、状況によっては役職者の辞職も考えられ、大学付属校などは大学まで波及する恐れがあります。また、多発している教職員の精神疾患の発生は職員やその取り巻きから、「過労」を事由に多額の損害賠償の請求が考えられます。

SBC鵜澤事務所は私立学校の労務管理指導で豊富な経験があります。

「教育という事業は労働時間管理が適さない」と主張をなさる方もおられますが、どんな理由を付けても私立学校は普通の事業会社と同じ民間企業ですから、一般の会社と同じ労働時間管理を行い、通常残業は25%、法定休日は35%、2023年4月から月60時間以上にあっては50%の割増金を付加した時間外賃金を支払うことが義務化され、残業に対し本給の4%を支払うという現行の「調整手当」はどのような主張をしても否認されないだけでなく、36協定や各種届なども提出漏れが指摘される可能性がありますので、匿名で結構ですから勇気を出して電話で実状をそのままご相談下さい。

改善作業を開始している状況であれば労働基準監督署の臨検が実施されても監督官にもよりますが、多少の配慮は可能かもしれません。しかし強い自己主張は労働基準監督官によっては是正勧告で済む事案が検察庁送検という不名誉な事件に発展することを想定しての対応が望まれ、必要な場合は弊所が監督署の臨検に立ち合いも行います。

弊所は顧問先校を含め、ご紹介を頂いた複数校の内部告発事案から勤怠管理の改善に伴う未払い賃金の遡及支払い、就業規則の新規作成・給与体系の全面改定、諸制度の改善提案を基に就業規則の全面見直しによる新規就業規則の作成、ハラスメント対策にあっては外部相談室の受託等私立学校の労務改善対策の経験事務所です。勇気を出して未来を託す若人のために教職員の健康を守るための知恵を出し合いましょう。当事務所は私立学校数校の労務管理指導を行い、多角的な経験をもとに貴校の支援が行える事務所です。相談内容には法律による守秘義務があり、どのような事案でも安心して気軽にご相談ください(初期相談は無料です)。

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