労働組合法は事業規模業主に関係なく、労働者が自己の権利と利益を守るため複数人で届出をすれば労働組合として認定されることから、企業単位で組合を持たない中小企業で働く人たちが加入できる労働組合として「合同ユニオン」と呼ばれる組合があります。この「合同ユニオン」と呼ばれる組合は、いろいろな名称を用いておりますが、主として中小企業の労働者の不満を解決するために発生した組織で、業種・規模を問わず労働者の要求を満たすために組合員となった人々で活動をしているようです。詳細は公開されておりませんので説明が出来ませんが、事務局長などという方になると、かなり労働トラブル事件の経験もあり、法律も勉強しておられ、こちらの弱点をビシッと突いてきます。合同ユニオンは労働組合法で守られた労働組合ですから、組合から団体交渉の要求があれば正当な理由なく団体交渉を拒否することは出来ませんから、会社は団体交渉に応じる義務があります。これを拒否すると不当行為として否定されます。
不当解雇・残業代未払い(未払時効が2年から3年になります)など、会社と縁の切れた方が一人でこの組合に加入し、企業が驚くような要求を掲げ組合活動の範囲を超えるビラ張りや宣伝カー(車)で社長の自宅前で拡声行為をする組合もあるようです。
合同ユニオンは会社とは関係ないと撥ねつけるのではなく、合同ユニオンに御社の従業員が何らかの形で関係しておりますから、団体交渉は整然とした姿勢で引き受け、きちんと対応することが重要で、これを拒むと「不当労働行為」となります。
合同ユニオンが来たら話をよく聞き、その場で結論を出さないで、直ちにご相談下さい。
資格者として団体交渉に参加した経験者から解決策の提案・支援をいたします。
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