残業代込々本給で採用することは、中小企業の中途採用者によくある事例です。この改善策をご紹介します。
まず、過去の実残業時間をできるだけ正確に推定、または勤怠資料から残業時間を確定します。
比較者があるときは、これを参考に、現本給を、本給と残業時間に相当する賃金に分解します(東京の場合、中小企業の賃金退職事情を参考)。
この結果をもとにこの度の労働基準法改正趣旨を説明して、当該社員に納得を求めます。
この方法で、経験的には8社で成功しています。
しかし現実は、面倒だと言って解決しない会社もかなり存在します。早めに対策を立てないで監督署の臨検が入ると、他の社員を含めた賃金も未払いとして在籍者全員の2~3年間の精算報告書(これがとても大変)作りと、未払い賃金の支払い領収書提出ということになります。その事務処理には300人規模で専属2人で2~2.5月は掛かりその未払い賃金額も総額でかなりの額になります。悪質と判断されると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰則適用として送検される可能性があります。
迷ったら、とりあえずお電話でご相談下さい。
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