1年を単位とする変形労働は私立学校、営業時間の長い事業所、季節的に業務繁閑がある事業所、または公共工事の請負会社、盆暮れが繁忙する小売業などのいろいろな業種にそれぞれの季節の変化に合わせて業務の繁閑が発生する事業所の要望を基に、労働基準法は第32条四で1年単位で業務の繁閑に合わせて1日の労働時間の長短勤務を認める変形労働時間(妊産婦は適用除外)という制度を設けております。
この制度は1年または3カ月以上1年未満の期間を単位として、下記の3条件を満たしたときに認可されるもので、従来は形だけの届出で罰則が適用されないことから、事業所の都合に合わせて適当に活用されておりましたが、2018年の法律改正で違反事業主に6月以下の懲役または30万以下の罰金という制度が適用されましたので、本制度の導入には1年単位の変形労働時間制を記載した就業規則とさらに下記の3条件を満たす労働協定書を労働基準監督署に届け出ることに加え、労基法が求める分単位の勤怠管理ができて初めて導入が可能です。導入には、週の労働時間が40時間を超えないことを条件のもとで下記の3条件を満たす必要があります。
変形労働時間制度の3つの条件
- 1年の労働日数が280日以内である事業所
- 1日の労働時間は10時間以内、1週の限度は52時間
- 連続労働日数の限度は6日以下
※但し3月以上1年未満である場合は、280日×対象期間の日数/365という計算式になります(小数点以下の端数切り下げ)
2-① 1週が48時間を超える場合は連続3週以下
2-② 3カ月単位に区分の場合は48時間を超える初めの日から3回以下
この制度の導入には賃金の増減が発生しますので、従業員の理解と協力があって初めて運用できることから、賃金体系を十分に考えて理解を得てから導入を決めてください。この管理運用には当所がご提供する勤怠管理が持てる力を発揮し御社の勤怠管理を支援いたします。
コメント