②派遣労働者
私見になりますが、労働関係の法律で派遣法ほど時代の流れに合わせて変化した法律は少ないと思われます。この度の改正では派遣元が悲鳴を上げるような改正が求められていると思われ、どのように変わったかについての説明になります。
派遣元事業主は、派遣先労働者との不合理な待遇差を解消するために下のいずれかの選択をする義務が課せられました。
- 派遣先労働者との均等・均衡待遇
- 一定の要件を満たす労使協定による待遇確保
派遣先(使用者)は派遣労働者の派遣を依頼しようとするときは、あらかじめ派遣元に対して派遣先労働者が従事する業務ごとに比較対象となる派遣先の労働者の賃金、その他待遇に関する情報を提供する義務を果たさないと派遣契約を締結することができなくなりました。
派遣先(使用者)は派遣労働者の基本給等について派遣先労働者の待遇に照らし不合理とならないような派遣料金について配慮する。これこそ同一労働同一賃金のサンプルのようなもので、派遣先は派遣を求めようとするときは、自己の社員の賃金やその他待遇を派遣元に通知、契約ができ労働者が派遣されたら自社の社員と同一になるように基本給等について不合理(賃上げ)にならないよう配慮することが求められました。
このことは単純に言うと、派遣先が雇用する労働者と同じ待遇で派遣を受け入れなさいということになります。一方、労使協定を締結したときはこれによって労働条件を定めることが、運用と協定が企業によって異なり、具体的な実施がどのようにできるか様子見となりますが行政の指導を見守ることになります。
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