SRBC鵜沢事務所

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労災保険に加入するなら「宅配フリーランス協会」

日本社会における物流網を支える一般貨物運送のフリーランスの方々からの強い要望により、政府は2024年10月、「業者間取引適正化法」が施行となりました。それに伴い、労災保険適用対象拡大にも踏み込み、一般貨物運送フリーランスの方も「特別加入制度」へ加入することが可能となりました。その「特別加入制度」を専門に取り扱うための団体が「宅配フリーランス協会労働保険事務組合」です。

弊所は、現代社会の「利便性」の根幹を支える「運送」に従事する方が安心して働くため、また、万が一有事があった際の本人とそのご家族のその後の生活を支えるお手伝いをするため、本団体の新規設立を決意しました。

労働保険事務組合 宅配フリーランス労災保険
労働保険事務組合 宅配フリーランス労災保険

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    新規団体設立条件について

    ① 一般貨物運送フリーランスの会員数50人以上
    ② 厚労省認可団体であること

    こんなご不安はございませんか?

    宅配フリーランスAさん

    怪我をして働けない間の“ 生活費 ”や“ 治療費 ”をどうしよう…
    労災保険で休業補償と療養費はもらってるいるけどもう少し欲しい。


    宅配フリーランスBさん

    他の団体に所属しているけど、労災手続とか更新が面倒…

    宅配フリーランスの労災保険「特別加入制度」の3つのメリット

    労災保険の適用労災保険とは、業務に起因した怪我または病気となったときに補償を受けられる国営の保険です。皆様は「宅配フリーランス協会」に加入することで労災保険に加入できます。

    労災保険の上乗せ制度給付基礎日額を超える補償を希望する人は、通常の労災保険による補償に加え、より手厚い補償を受けることができる上乗せ保険の加入が可能です。休業や後遺障害、死亡等の事故の場合、手厚い補償が可能です。

    保険料徴収/納付・労災事故処理は弊所が代理保険料の納付・申告書作成・更新事務、業務災害発生時の給付請求事務等、行政への対応はすべて弊所で行います。年1回弊所から次年度に希望する掛金のお知らせも送付するので安心です。

    特別加入制度のご説明

    加入対象者

    従業員を使用せず一人の「個人」として業務委託を受ける特定受託事業者であること。
    ※「従業員を使用」とは、週所定労働時間が20時間以上かつ継続して31日以上の雇用が見込まれる労働者を雇用することをいう。

    会員費等

    入会手続き費用 ¥10,000 (先着100名無料)
    月額会員費 ¥2,000(税別)
    労災給付請求手続 無料
    第三者行為・難易事件 応相談
    年度更新手続き 無料

    保険料(目安)

    給付基礎日額 年間保険料
    ¥3,500 ¥14,047
    ¥4,000 ¥16,060
    ¥5,000 ¥20,075
    ¥6,000 ¥24,090
    ¥7,000 ¥28,105
    ¥8,000 ¥32,120
    ¥9,000 ¥36,135
    ¥10,000 ¥40,150
    ¥12,000 ¥48,180
    ¥14,000 ¥56,210
    ¥16,000 ¥64,240
    ¥18,000 ¥72,270
    ¥20,000 ¥80,300
    ¥22,000 ¥88,330
    ¥24,000 ¥96,360
    ¥25,000 ¥100,375

    ※給付基礎日額:皆様の所得とは無関係で、療養費以外補償額に関するもので自由に決めてください。

    給付基礎日額とは業務災害により休業し、休業補償を受ける際の給付額計算の基礎となる額です。
    例1)給付基礎日額:5,000円/休業日数:20日 ⇒ 休業補償:5,000円×8割×20日=80,000円
    例2)給付基礎日額:20,000円/休業日数:20日 ⇒ 休業補償:20,000円×8割×20日=320,000円

    補償内容

    ● 療養(補償)給付 … 業務災害による怪我・病気にかかる治療費・薬代等は、一切無料
    ● 休業(補償)給付 … 業務に起因する怪我・病気により休業をした際は、第4日目から給付日額の80%が支給される
    ● 傷病(補償)年金 … 業務災害による怪我・病気の療費開始から1年6か月経過した日または同日後において治っていない、または、傷病等級第1〜3級に該当した場合、給付日額を基に支給される ※本制度を受けると休業補償給付は停止します。
    ● 障害(補償)給付 … 症状固定後、後遺障害がある場合は、給付日額を基に一時金または年金が支給される
    ● 遺族補償給付 … 業務上災害による死亡は、労働者の遺族に対し、給付日額を基に年金が支給される
    ● 介護補償給付 … 家族介護は症状により、月額86,280円~172,550円が支給される
    ● 葬祭料·葬祭給付 … 業務災害により死亡した加入者の葬儀を行った者に、給付日額を基に支給される制度

    会則・約款

    宅配フリーランス団体組合規約
    第1章 総則
    (名称)
    この組合は宅配フリーランス団体組合(以下「組合」という)と称する。
    (事務所所在地)
    この組合は、東京都西東京市富士町5丁目7番地1号に置く。
    (目的)
    この組合は労災保険特別加入等福利厚生面の向上について、組合員の便宜を図ることを目的とする。
    (規定)
    この組合の労災保険特別加入に関する一切の事務処理については、労働保険事務組合へ委託することができる。
    (事業)
    この組合は本規約第3条の目的達成のため次の事業を行う。
    1 労災保険特別加入に関する一切の事務処理並びに保険料納付に関すること
    2 業務上(通勤途上災害を除く)災害の発生時、労災補償請求に関する諸手続きに関すること
    第2章 組合員
    (組合員の資格)
    この組合の組合員たる資格を有する者は次の各号すべての要件を満たしている者とする。
    1 労働者災害補償保険法第33条第3号、第4号、施行規則第46条の17第1号に該当する者
    2 東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、静岡県の1都8県の範囲に事業所を有する個人または一人法人とする。
    (加入)
    組合員の加入資格を有する者は所定の加入届出書により組合長の承認を得て組合に加入することができる。
    2 組合長が承認した組合員については、次の理事会に報告して承認を得なければならない。
    (資格の喪失)
    組合員は次の事由によって資格を喪失する。
    1 本規約第6条の各号の要件のいずれかに該当しなくなったとき
    2 団体を除名されたとき
    (組合員の権利)
    組合員は組合の事業に対する均等の取扱を受ける権利を有する。
    (組合員の義務)
    第10条 組合員は次の義務を負う。
    1 組合規約並びに諸規程等を遵守する義務
    第3章 機関
    (機関の種類)
    第11条 この組合に次の機関を置く。
    1 総会
    2 理事会
    (総会の決議事項)
    第12条 総会は次の事項を審議決定する。
    1 規約の改廃に関する事項
    2 事業の年間計画、結果報告に関する事項
    3 役員の選出に関する事項
    4 組合の解散に関する事項
    5 その他重要な事項
    (総会の構成)
    第13条 総会は組合の最高決議機関であって組合員及び本規約第26条の役員をもって構成する。
    (総会の成立)
    第14条 総会は各都県を代表する代議員によって構成し、組合代議員総数の3分の2以上の出席によって成立する。
    (定時総会)
    第15条 定時総会は毎年事業年度2か月以内に組合長が招集し開催する。
    (臨時総会)
    第16条 理事会が必要と認めた時に組合長は臨時総会を開催する。
    (総会手続)
    第17条 組合長は総会を招集する時には開催理由、日時、場所、議題等を開催日の10日前までに文書により組合員に通知しなければならない。
    (総会の決議)
    第18条 総会の決議は出席組合員の過半数以上の同意により決定する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
    2 本規約第26条に定める役員は議決権を有しない。
    (総会の議長)
    第19条 総会の議長は組合長とする。
    (総会の採決)
    第20条 総会の採決は挙手、直接無記名投票のいずれかによる。
    (総会の議事録)
    第21条 総会の議事録は議長及び出席した理事2名が作成し、これを署名するものとする。
    (理事会)
    第22条 理事会は総会より次の総会までの期間、組合業務の執行にあたり、総会に対して責任を負う。
    (理事会の構成)
    第23条 理事会は会計監事を除く役員で構成し、組合長が随時招集し開催する。
    (理事会の成立及び決議事項)
    第24条 理事会は会計監事を除く役員総数の過半数以上の出席によって成立する。
    2 理事会の議長は組合長があたり、議事の決定は出席理事の過半数以上の同意により決定する。
    (理事会の議事録)
    第25条 理事会の議事録は議長及び出席理事2名が作成し、これに署名するものとする。
    第4章 役 員
    (役員)
    第26条 この組合に次の役員を置く。
       1 組合長     1名
       2 副組合長    1名
       3 理事      9名以上18名以内
       4 会計監事    1名以上
    (役員の任期)
    第27条 役員の任期は2年とし、定時総会によって改選されるものとする。ただし、再選を妨げない。
    2 臨時の改選または補充により就任した役員の任期または前任役員の残任期間とする。
    3 任期満了または辞任によって退任した役員は新たに選挙された役員が就任するまでの間、役員の職務を行う。
    (役員の任務)
    第28条 役員の任務は次のとおりとする。
    1 組合長はこの組合を代表し、組合業務を執行するとともに理事会の議長となり理事会を統括する。
    2 副組合長は組合長を補佐し、組合長に事故があるときはその職務を代行する。
    3 理事は組合長及び副組合長とともに理事会を構成し、この組合の業務を連帯の責任で運営する。
    4 会計監事は常に組合会計の厳正を期するため会計上の帳票、記録等を監査する。
    (役員の選任)
    第29条 役員の選出は総会出席組合員の無記名投票により決める。
    2 有効投票の多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
    3 本条第1項、第2項の規定にかかわらず役員の選出は総会出席組合員多数の同意があるときは、指名推薦によって行うことができる。
    4 指名推薦による場合の被指名人の選出は、その総会において選任された選考委員が行う。
    5 選考委員が被指名人を決定したときは、その総会に諮り出席組合員多数の同意を得て決める。
    (組合長、副組合長の選任)
    第30条 組合長及び副組合長の選出は理事のうちから理事会の互選により選出する。
    (役員の辞任)
    第31条 役員が病気その他やむを得ない理由で辞任するときには、理事会の承認を受け
    なければならない。
    (顧問及び相談役)
    第32条 この組合に顧問及び相談役若干名を置くことができる。
    2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により、組合長が委嘱する。
      顧問及び相談役は、重要な事項について、事務所の諮問に応ずる。 
    (職員等)
    第33条 この組合に参事及び職員を置くことができる。
    2 職員の業務には原則として組合長がその任にあたる。
    第5章 会計
    (事業年度)
    第34条 この組合の事業年度は毎年4月1日から(翌年)3月31日までとする。
    (経費の支弁)
    第35条 この組合の経費は業務委託先である宅配フリーランス協会労働保険事務組合が
    支弁する。
    第6章 解散
    第36条 この組合の解散は総会において出席組合員の4分の3以上の同意を必要とする。

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