提供している業務
● 適用関係の手続き
● 雇用継続給付関係の手続き
● 被保険者に関する手続き 等
上記以外にも雇用保険に関する全ての手続きをお任せ頂けます。 どんなことでもご相談下さい。
雇用保険とは
雇用保険とは、雇用保険法上で、「労働者の生活および雇用の安定を図ると共に、求職活動を容易にする等その就職を促進し、併せて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と定めてあります。
雇用保険被保険者となる労働者
事業の職種、規模、法人、個人等は関係なく、原則、1週の労働時間が20時間を超える者、且つ31日以上引続き雇用される見込みのある者とあり、条件が2つ存在します。
条件(1) 31日以上引続き雇用される見込みのある者
① 期間の定めがなく雇用される場合
② 雇用期間が31日以上である場合
④ 雇用契約に更新規程はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(※)
(※)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
条件(2) 1週の労働時間が20時間を超える者
① 雇用契約時に1週20時間以上の労働が見込まれるもの
② 雇用契約時に1週20時間未満の労働であったが、実態が恒常的に1週20時間を超える労働であった者
※一時的に1週20時間以上の労働を行った労働者については、強制加入となるとは限らない。
雇用保険料
雇用保険料額は、 一般/建設/農林水産・清酒製造 の3分類で料率が違います。
また、事業主と労働者でそれぞれ負担分が異なります。下にある令和5年雇用保険料率のご案内をご参照ください。
雇用保険料計算
強制適用事業所 |
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・日本国内の法人 ・常時雇用する労働者が5人以上の個人の事業所 |
任意適用事業所 |
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・常時雇用する労働者が5人未満の個人の事業所 |